定期報告:富山・石川県での赤外線サーモグラフィーによる、雨漏り・外壁調査・特殊建築物調査報告書はお任せ下さい。

定期報告

特殊建築物定期報告書のワンストップサービス

弊社では特殊建築物調査報告書と外壁診断を一緒に承っております。
特殊建築物調査報告と外壁調査が別の業者といった場合ですと、費用や時間が余計にかかってしまいます。 弊社では特殊建築物調査報告と外壁調査を一緒に承っておりますので、費用や時間が節約できます。
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弊社では調査報告書関連告示(国土交通省告示第282号)で挙げられている赤外線調査法による外壁劣化診断を行っており、この方法は打診法に比べて半分以下の予算で外壁診断が出来ます。
詳しくはこちら外壁劣化診断からどうぞ

報告書業務の流れ

1.見積依頼・お問い合わせ

特殊建築物調査報告者のいる弊社にお問い合わせください。
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・特殊建築物調査報告書については、建物の用途と延べ床面積が基準になっております。
・お見積依頼の際には、建物の用途と延べ床面積の記入もお願いします。

2.予備調査(ヒアリング・資料チェック)

ご依頼頂きましたら、調査の前に予備調査をさせていただきます。
建物の状態の確認、現地調査の日程等を決めます。
この時に関係書類をお預かりいたしますのでご準備をお願いします。

・設計図書(確認済証・検査済証・竣工図面)
・増改築等を行った場合はその図面等もお願いします。
・前回の報告書やその他の報告書
・役所から届いた「定期報告の通知」
※関係書類がご不明な場合は、打ち合わせ時にご質問させていただきます。

3.現地調査

建物の調査を行います。
・入居者様やテナント様には、事前に建物調査の日時の掲示をお願いします。

4.報告書の作成・事前打ち合わせ

調査結果を報告書にまとめます。報告書をもとに是正項目等の説明をさせて頂きます。

5.報告書の提出・報告書の返却

特定行政庁に報告書が受付されましたら、控えを管理者様に返却いたします。


特殊建築物定期報告書制度とは?

建建築基準法第12条第1項等により、特定行政庁が指定する特殊建築物等の所有者等が、定期的に建築物の状況を調査し、その結果を特定行政庁に報告しなければならない制度のことです。
昭和45年の法改正により報告制度として始まり、40年以上も前から行われている制度です。

目的は?

建築物を安全に維持保全するのが目的です。
建築物のライフサイクルは、『企画』→『設計』→『施工』→『使用』→『再使用』→『廃棄』になります。その中で建築設計者が関わるのは、『企画』→『設計』→『確認申請』→『中間検査』→『完了検査』までになり、安全性は確認されています。次に建物の利用開始からは、所有者又は管理者に維持管理が委ねられます。しかし物には全て完成したから劣化が始まります。建築物も例外ではありません。特に公共性のある建物や不特定多数の人が利用する建築物は、維持保全の不備による事故や火災が発生した場合、被害が拡大しやすく、第三者に危害を及ぼす恐れがあります。そこで所有者・管理者に建築物の維持管理をとおして、安全性・快適性を確保させることを義務づけたのが定期報告制度です。

不動産オーナー、管理会社、管理組合さんの立場からすると、「面倒だし、費用もかさむな」と思われます。そうではなく逆転の発想で、特殊建築物調査報告がされていることで、他との差別化が出来るということです。 建築物がきちんと維持管理されていることを証明できることになります。

建築基準法第8条(維持保全)

『建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。』

『第十二条第一項に規定する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該準則又は計画の作成に関し必要な指針を定めることができる。』

建建築基準法第12条第1項,第3項(報告、検査等)

『第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては管理者。)は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期的に一級建築士・二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査させて、 その結果を特定行政庁に報告しなければならない。』

『昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。』

(条文は基準法より抜粋)

制度の改定

建築基準法に明記されているように、定期報告の義務はありました。しかし罰則がなかったため、調査報告がされてきませんでした。そこで罰則規定をもうけることで、定期報告の義務を強化し、事故を未然に防ぐようにしました。改正された特殊建築物定期報告書制度において、特に罰則規定の他に外壁診断の規定が強化されいます。

従来の外装タイル等の外壁診断では

手の届く範囲を打診、その他目視で調査し、異常があれば「精密調査を要する」として建築物の所有者等に対してを注意喚起。

制度改正により

タイル、石貼り等(乾式工法を除く)、モルタル等の劣化及び損傷については、手の届く範囲を打診、その他を目視で確認し、異常があれば、歩行者等に危害を加える恐れのある面を全面打診等により調査するとともに、竣工、外壁改修、全面打診等から10年を超えてから最初の調査時点で3年以内に全面打診等を行っていない場合は、歩行者等に危害を加える恐れがある面を全面打診等により調査することとする。(ただし、次回調査までに全面打診等による詳細調査を行うことが確実な場合、又は別途歩行者への危害防止措置を講じている場合は除く)

ここがポイント

特に不動産オーナー、管理組合、管理会社様にとって重要なポイントをピックアップします。
全面打診調査が必要な建物の条件として、外装材と築年数・改修履歴があります。

  • 全面打診調査が必要になる『外装材
  • ・タイル貼り(PC版・ALC版に貼られている場合も含みます)
    ・石貼り(乾式工法を除く)
    ・モルタル塗

    石貼りの乾式工法を除くとは、ファスナー金物とアンカーを使って固定する工法です。
    基本的に全面打診調査の必要はないということになりますが、外壁の目視点検は必要です。
    落下によって歩行者等に危害を加える恐れがあるかどうかが基準になっています。

  • 全面打診調査が必要になる『建物の築年数』『改修履歴
  • ・竣工後10年を超えている建築物
    ・外壁の改修工事を10年を超える
    ・落下により歩行者等に危害を加える恐れがある部分の全面的な打診診断等を10年を超える
    上記のいずれかに該当する場合は、3年以内に外壁改修 または 全面打診調査などを行う必要があります。

    ただし全面打診調査が必要な建物に該当しない場合でも、手の届く範囲の打診調査や、異常個所がある場合はその箇所の全面打診調査が必要になります。

    料金

    金額についてはこちら定期報告サービスからどうぞ

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