公道に至るための他の土地の通行権(第213条):富山・石川県での赤外線サーモグラフィーによる、雨漏り・外壁調査・特殊建築物調査報告書はお任せ下さい。

公道に至るための他の土地の通行権(第213条)

    第1項

    分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。

    第2項

    前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。


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