公道に至るための他の土地の通行権(第211条)
- 第1項
前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
第2項前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。
ハウスコンサルタント髙森のサービスメニュー
雨漏り調査にて雨漏り相談受付中です。
雨漏りが直らない!雨漏りの原因が判らない!と悩む前に一度、ご相談ください。赤外線サーモグラフィーで、目視ではわからない雨漏り原因を見つけます。
住宅修繕にて修繕・外壁塗装の相談受付中です。
外壁塗装は建物の壁の中まで現状を調査確認し、修繕の後に塗装する事が大切です。
赤外線サーモグラフィー診断にて屋根・外壁相談受付中です。
外壁タイルの状態は?屋根防水の状態は?と悩む前に一度、ご相談ください。赤外線サーモグラフィーにて、外壁診断・屋根防水劣化診断いたします。
お問合せ・お見積りはこちら

