第29条 :富山・石川県での赤外線サーモグラフィーによる、雨漏り・外壁調査・特殊建築物調査報告書はお任せ下さい。

第29条

    第1項

    財産権は、これを侵してはならない。

    第2項

    財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

    第3項

    私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。


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