住宅紛争処理の参考となるべき技術基準
住宅品質確保促進法第70条に基づく「住宅紛争処理の参考となるべき技術基準」
(平成12年建設省告示第1653号)
趣旨
この基準は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第70条に規定する指定住宅紛争処理機関による住宅紛争処理の参考となるべき技術基準として、不具合の発生と構造耐力上主要な部分に瑕疵(かし)が存する可能性との相関関係について定めるものとする。
適用範囲
この基準は、住宅に発生した不具合である事象で、次に掲げる要件に該当するもの(以下「不具合事象」という。)について適用する。
- 新築時に建設住宅性能評価書が交付された住宅で、指定住宅紛争処理機関に対してあっせん、調停又は仲裁の申請が行われた紛争に関わるものにおいて発見された事象であること。
- 当該住宅を新築する建設工事の完了の日から起算して十年いないに発生した事象であること。
- 通常予測できない自然現象の発生、居住者の不適切な使用その他特別な事由の存しない通常の状態において発生した事象であること。
各不具合事象ごとの基準
不具合事象 傾斜
部位 床(排水等の目的で傾斜が設けられたものを除く。)
部位 壁又は柱
不具合事象 ひび割れ
部位 床、壁、柱、梁、天井又は屋根(パラペット及び庇の部分を除く。)
部位 基礎
不具合事象 欠損れ
部位 床、壁、柱、梁、天井又は屋根(パラペット及び庇の部分を除く。)
部位 基礎
不具合事象 破断又は変形
部位 床、壁、柱、梁、天井又は屋根(パラペット及び庇の部分を除く。)
留意事項
- この基準を住宅紛争処理の参考とするに当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。以下の不具合事象については、この基準の参考にしないこと
- 材料特性の異なる下地材及び構造材又は下地材同士若しくは構造材同士が接合された部分に発生したひび割れ又は欠損
- 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅において、乾式の仕上材による仕上げが施された屋根に発生した複数の乾式の仕上材にまたがったひび割れ又は欠損(構造材との間にまたがった幅0.3㎜以上のひび割れ、構造材における深さが5㎜以上の欠損及び鉄筋又は鉄骨が露出する欠損を除く。)
- 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅において、ひび割れ誘発目地に発生したひび割れ若しくは欠損又はひび割れ誘発目地から連続したひび割れ若しくは欠損
- 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅において、土に接する床、壁、柱、梁又は天井に発生したさび汁が伴うひび割れ、欠損又は破断その他の変形
- 鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅において、はね出し縁(バルコニー、片廊下その他これに類するものをいう。)の床の先端部分に発生したひび割れ又は欠損
- 特殊な建築材料又は構造方法を用いた住宅については、その建築材料又は構造方法の特性に配慮した上で、この基準を参考とすること
- この基準における「構造耐力上主要な部分における瑕疵」は、大規模な補修が必要となる比較的重要なものから局部的な補修のみが必要となる比較的軽微なものまでを含むものであること
- 紛争処理委員は、この基準を参考とする場合であっても、個別の住宅における不具合事象の発生状況その他の状況を総合的に勘案して、住宅紛争処理を迅速かつ適正に進めること。
- この基準は、構造耐力上主要な部分における瑕疵の有無を特定するためのものではないため、レベル1に該当しても構造耐力上主要な部分に瑕疵が存する場合があり、また、レベル3に該当しても構造耐力上主要な部分に瑕疵が存しない場合もあること。
ハウスコンサルタント髙森のサービスメニュー
雨漏り調査にて雨漏り相談受付中です。
雨漏りが直らない!雨漏りの原因が判らない!と悩む前に一度、ご相談ください。赤外線サーモグラフィーで、目視ではわからない雨漏り原因を見つけます。
住宅修繕にて修繕・外壁塗装の相談受付中です。
外壁塗装は建物の壁の中まで現状を調査確認し、修繕の後に塗装する事が大切です。
赤外線サーモグラフィー診断にて屋根・外壁相談受付中です。
外壁タイルの状態は?屋根防水の状態は?と悩む前に一度、ご相談ください。赤外線サーモグラフィーにて、外壁診断・屋根防水劣化診断いたします。
お問合せ・お見積りはこちら

